解説内容:
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結論、配偶者居住権の譲渡は認められません。
民法では、配偶者居住権は譲渡できない旨が明記されています。亡くなった被相続人の配偶者の住居を確保することを目的とした、一身専属的な権利であると解されているためです。
配偶者居住権を有する人が自宅から退去し、他の人に自宅を使用させる場合には、自宅建物の所有者の承諾を得る必要があります。
所有者の承諾を取得せずに、他の人に自宅を使用させ、是正を求められたにもかかわらず、相当の期間内に是正しなかった場合には、配偶者居住権が消滅してしまうのでご注意ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。