解説内容:
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紛失や改ざんなどを防げる遺言書の保管方法は、2つあります。
1つ目は、公正証書遺言を作成する方法です。公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんなどの心配がありません。公正証書遺言は、公証役場に申し込めば作成することができます。
2つ目は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法です。全文・日付・氏名を自書し、押印を行って作成した自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管所で預かってもらうことができます。自筆証書遺言書保管制度を利用することも、遺言書の紛失や改ざんを防ぐ観点から有効な方法です。
ご自身で遺言書を保管すると、どうしても遺言書の紛失や改ざんのリスクが生じてしまいます。遺言書に従った相続を確実にするためには、公正証書遺言の作成、または自筆証書遺言書保管制度の利用をご検討ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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