解説内容:
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結論、遺言書の方式によっては、代筆が認められることもあります。
遺言書の方式には、主に自筆証書・公正証書・秘密証書の3つがあります。
自筆証書遺言は、本人による自書が必須であり、代筆は一切認められません。
公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成するため、本人による自書は不要です。
秘密証書遺言は、本人による署名と押印が必要ですが、証書自体は代筆によって作成することもできます。
さらに特別の方式として、疾病などにより死亡が間近に迫った方は、口頭で遺言の趣旨を述べ、他の人に筆記させる形で遺言を行うことができます。これを「危急時遺言」といいます。
一般的には、自力で文字を書けない方が遺言書を作成する場合、公正証書遺言の方式によることが多いです。公正証書遺言の作成については、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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