解説内容:
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遺言書には、時効は存在しません。したがって、被相続人が亡くなった後、長い期間が経ってから遺言書が見つかった場合でも、原則として遺言書のとおりに遺産を分け直す必要があります。
ただし、遺産分割が終わってから長い期間が経っている場合、遺産を分け直すのは困難なケースが多いです。その場合は、相続人全員と、遺言によって遺産を贈与される受遺者全員の同意があれば、すでに完了した遺産分割の効力を維持することができます。
遺産を分け直すのが大変な場合は、相続人と受遺者全員に、遺言書とは異なる遺産分割の同意を得ることを試みましょう。
相続人と受遺者全員から、遺言書とは異なる遺産分割についての同意を得られない場合には、遺言書に従って遺産を分け直さなければなりません。すでに売却していて、手元に残っていない遺産については、不当利得返還請求などによって処理することになります。
いずれにしても、遺産分割の完了後に遺言書が見つかった場合は、複雑な対応が必要になるので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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