解説内容:
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亡くなった被相続人の遺言書がある場合は、原則として遺言書のとおりに遺産を分けなければなりません。すでに遺産分割が完了している場合でも、後から発見された遺言書に従って、遺産を分け直すのが原則です。
ただし、相続人全員と、遺言によって遺産を贈与される受遺者全員の同意があれば、遺言とは異なる内容によって遺産分割を行うこともできます。遺産を分け直すのが大変な場合は、相続人と受遺者全員から、遺産分割の内容について同意を得ることを試みましょう。
なお、遺言書に従って遺産を分け直すことになったものの、すでに相続税申告が完了している場合には、申告内容を修正する必要があります。この場合、税額が増える場合は「修正申告」を、税額が減る場合は「更正の請求」を行うことになります。修正申告や更正の請求の手続きについては、税務署の窓口や税理士にご確認ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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