解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
一部の相続人が、亡くなった被相続人の預貯金を使い込んだり、遺産を勝手に売却して代金を使い込んだりするケースがあります。このような場合、他の相続人は使い込んだ金額を遺産に戻すよう請求できます。これを「不当利得返還請求」といいます。
不当利得返還請求権の時効期間は、使い込みが行われた時期によって異なります。
2020年3月31日以前に使い込みが行われた場合、時効期間は使い込みの時から10年です。
これに対して、2020年4月1日以降に使い込みが行われた場合、使い込みの時から10年が経過した場合のほか、使い込みがあったことを知った時から5年が経過した場合にも、不当利得返還請求権が時効消滅してしまいます。
なお、使い込まれた金額については、不当利得のほか、「不法行為」に基づいて損害賠償を請求することもできます。不法行為に基づく損害賠償請求権が時効消滅するのは、使い込みを知った時から3年、または使い込みの時から20年が経過した時です。
返還請求権の時効消滅は、内容証明郵便の送付や、訴訟の提起などを行うことで阻止できます。遺産の使い込みが疑われる場合には、早めに返還請求を行いましょう。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。