解説内容:
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養育費の支払義務者が亡くなった場合、死亡時点以降の養育費の支払いを受けることはできません。
養育費の支払義務は、親子関係に基づいて一身専属的に発生するものであるため、相続の対象外とされています。したがって、夫の再婚相手などの相続人に対して、夫が死亡した時点以降の養育費を請求することはできません。
ただし、死亡時点までにすでに発生している養育費については、単純な金銭の支払義務として相続の対象となります。もし夫に再婚相手がいれば、再婚相手の法定相続分に応じて、発生済みの養育費を請求することが可能です。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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