解説内容:
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結論、養育費が不払いとなった場合、遅延損害金を併せて請求できます。
遅延損害金とは、債務の支払いが遅れたことについて、債務者が債権者に支払う損害賠償金です。養育費の支払いが遅れた場合にも、遅延損害金が発生します。
遅延損害金の利率は、特に当事者間の合意がなければ法定利率となります。法定利率は、養育費の合意をした時期が2020年3月31日以前である場合は年5%、2020年4月1日以降である場合は年3%です。
離婚協議書などにおいて、養育費の遅延損害金を定めている場合には、その約定利率に従います。遅延損害金の利率を、法定利率より高く設定することもできますので、養育費の滞納をできる限り防ぎたい場合には、約定利率を定めておくのがよいでしょう。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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