解説内容:
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元配偶者との協議によって養育費を取り決めた場合、養育費請求権の時効期間は、請求できる時から5年です。
一方、家庭裁判所の調停・審判や、離婚訴訟の和解・判決で養育費が決定した場合、時効期間は、請求できる時から10年となります。
時効期間が経過する前に、内容証明郵便や訴訟などによって養育費を請求すれば、時効完成を阻止することができます。
なお、養育費に関する合意や裁判がない場合、最初に請求する前の期間に対応する養育費については、原則として支払いを受けることができません。弁護士にご相談の上で、できる限り早めに請求を行いましょう。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。