解説内容:
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面会交流を拒否する正当な理由としては、虐待やモラハラ、元配偶者が精神的に不安定であること、子どもが面会交流を拒否していることなどが挙げられます。
一般論として、裁判所は親との面会交流を、子どもにとって有益なものと考えています。そのため、親権者が元配偶者から子どもとの面会交流を求められた場合に、拒否するためには正当な理由が必要です。
面会交流の要否は、子どもの利益を最優先に考慮して決定することになっています。したがって、面会交流が子どもの利益にならないと言える場合には、元配偶者と子どもの面会交流を拒否することができます。
たとえば、子どもが元配偶者から暴力や重大な侮辱を受けていた場合は、面会交流を拒否する正当な理由があるといえます。また、アルコール依存や薬物依存、その他の疾患などによって精神的に不安定な場合にも、面会交流を拒否できる可能性が高いでしょう。
また、子ども自身が拒否する意思を明確に表示している場合にも、面会交流の拒否が認められる可能性があります。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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