解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
離婚後であっても、年金分割の請求はできます。
離婚後に年金分割を請求する場合、まずは分割割合について協議を行うのが一般的です。年金分割の割合について合意できたら、その内容に従って、日本年金機構に合意分割の請求を行います。
年金分割の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。調停は話し合いの手続き、審判は家庭裁判所が年金分割の割合を決定する手続きです。調停が不成立となった場合は、審判手続きに合流します。
調停または審判の結果、年金分割の割合が決まったら、その内容に従って、日本年金機構に年金分割を請求します。
また、専業主婦だった方など、婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者だった期間がある場合には、日本年金機構に対して単独で「3号分割」を請求できます。3号分割の場合、年金分割の割合は半分ずつとなります。
離婚後に年金分割を請求する方法がわからない場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。