解説内容:
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年金分割の割合は、原則として夫婦の合意によって決まります。合意ができさえすれば、どのような割合で年金分割を行っても構いません。
合意が成立しない場合は、家庭裁判所の審判や離婚訴訟の判決によって、年金分割の割合が決定されます。この場合、特別の事情がない限り、年金分割の割合は半分ずつとなります。
また専業主婦の方など、配偶者の扶養に入っている国民年金の第3号被保険者は、単独で「3号分割」を請求できます。3号分割による場合も、年金分割の割合は半分ずつです。
年金分割の手続きについてご不明点がある場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。