解説内容:
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結論、離婚時に年金分割を請求されたら、それを拒否することはできません。
年金分割とは、会社員や公務員の方などを対象とする厚生年金保険について、婚姻期間中の加入記録を、夫婦間で公平に分けることをいいます。年金分割の割合は、特別の事情がない限り半分ずつです。
年金分割は、財産分与の一環として認められた権利であるため、請求されたら拒むことはできません。年金分割に関する合意が調わず、離婚調停や離婚訴訟などに持ち込まれれば、基本的には半分ずつの年金分割が認められてしまいます。
また、配偶者がご自身の扶養に入っていて、国民年金の第3号被保険者だった期間がある場合には、ご自身の同意がなくても、配偶者単独の請求によって年金分割が行われてしまうこともあります。これを「3号分割」といいます。
結局のところ、離婚時に年金分割を請求されたら、拒否することはできないと考えておきましょう。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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