解説内容:
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結論、別居期間が長いとしても、年金分割の割合は半分ずつと判断される可能性が高いです。
年金分割とは、会社員や公務員の方などを対象とする厚生年金保険について、婚姻期間中の加入記録を、夫婦間で公平に分けることをいいます。年金分割の割合は、特別の事情がない限り半分ずつとするのが実務の運用です。
過去の裁判例を見ると、別居期間が10年以上の長期にわたるケースなどでも、年金分割の割合は半分ずつと定められたケースが大半です。そのため、離婚調停や離婚訴訟で年金分割の割合を決める場合、分割割合は半分ずつと判断される可能性が高いでしょう。
夫婦間の合意によって年金分割を行う場合は、半分ずつではない分割割合を定めることもできます。ただし、配偶者が年金分割の割合を減らすことに同意するかどうかは、交渉次第と言わざるを得ません。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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