解説内容:
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結論、利息は返済期限までの期間に発生するのに対して、遅延損害金は返済期限の翌日から発生する点が異なります。
借金の「利息」は、「お金を貸してもらっていること」の見返りに支払う対価です。利息が発生する期間は、お金を借りた日の翌日から、契約で定められる返済期限の当日までとなります。
これに対して「遅延損害金」は、借金の返済が遅れたことについて支払う損害賠償金です。遅延損害金は、返済期限の翌日以降に発生します。
借入れに関する金銭消費貸借契約では、利息に加えて遅延損害金についても、条文によって利率が定められるのが一般的です。安易な返済の滞納を抑止するため、遅延損害金の利率は利息よりも高く設定されることが多いです。
なお、銀行や貸金業者による貸付けの場合、利息の上限利率は元本額に応じて年15~20%とされていますが、遅延損害金の上限利率は一律年20%とされています。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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