解説内容:
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遅延損害金とは、金銭の支払いが遅れたことについて、債務者が債権者に支払う損害賠償金です。借金の返済が期限に遅れた場合、期限の翌日から遅延損害金が発生します。
遅延損害金の利率は、特に約定がなければ法定利率に従います。法定利率は、2020年3月31日までに発生した債務については年5%、2020年4月1日以降に発生した債務については年3%です。
ただし、借入れ時に締結する金銭消費貸借契約では、遅延損害金について約定利率が定められるのが一般的です。銀行や貸金業者による貸付けの場合、遅延損害金の上限利率は年20%とされています。
遅延損害金が発生すると、トータルでの借金返済額が増えてしまいます。そのため、借金の返済を滞納してしまった場合は、できる限り早期に解消するよう努めましょう。もし借金の返済が難しければ、債務整理について弁護士にご相談ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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