解説内容:
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借金の消滅時効期間は、借入れをした時期によって異なります。
2020年3月31日以前に借入れをした場合は、借入日から10年で借金が時効消滅します。これに対して、2020年4月1日以降に借入れをした場合は、借入日から5年で借金が時効消滅します。
民法改正によって消滅時効のルールが変更されたため、借入れの時期によって時効期間が異なるのです。
ただし、時効期間の途中で債権者から訴訟を提起された場合や、債務者自ら借金を返済した場合には、時効期間がリセットされてしまう点にご注意ください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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