解説内容:
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結論、姻族関係終了届を提出すると、配偶者の血族に対して扶養義務を負う可能性がなくなる点がメリットです。デメリットは特にありませんが、配偶者の血族との関係性悪化などにはご注意ください。
結婚すると、配偶者の両親や兄弟などの血族とは「姻族」の関係となります。配偶者が死亡しても、配偶者の血族との姻族関係は継続するのが原則です。ただし、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示した場合には、姻族関係が終了します。この意思表示を行う届出が「姻族関係終了届」です。
実際のところ、姻族関係に基づいて生じる具体的な法的効果はほとんどありません。そのため、姻族関係終了届を提出するか否かによって、実生活に影響が生じるケースは稀といえます。
唯一メリットといえるのは、配偶者の血族に対して扶養義務を負う可能性がなくなることです。
3親等内の姻族に対しては、特別の事情がある場合に、家庭裁判所の審判によって扶養義務を負わされる可能性があります。姻族関係終了届を提出しておけば、姻族関係が消滅するため、配偶者の血族の扶養を強いられることがなくなります。
一方、姻族関係終了届を提出することのデメリットは、法律上は特にありません。ただし、配偶者の両親などに悪印象を与え、関係性の悪化に繋がるケースがある点にはご注意ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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