解説内容:
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「姻族関係終了届」とは、配偶者が亡くなった場合に、配偶者の血族との姻族関係を終了させる届出です。
結婚すると、配偶者の両親や兄弟などの血族とは「姻族」の関係となります。3親等内の姻族は「親族」に当たり、家庭裁判所の審判によって扶養義務が課される可能性が生じます。
夫婦が離婚した場合は、配偶者の血族との姻族関係は終了します。
これに対して、配偶者が死亡した場合には、配偶者の血族との姻族関係は継続するのが原則です。ただし、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示した場合には、姻族関係が終了します。この意思表示を行う届出が「姻族関係終了届」です。
姻族関係終了届は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。本籍地以外の役所に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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