解説内容:
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結論、配偶者が3年以上生死不明であることを理由に離婚するには、離婚訴訟を提起する必要があります。
配偶者が3年以上生死不明であることは、法定離婚事由の一つとされています。いつまでも帰ってこない配偶者との婚姻継続を強制することは、酷であるためです。
離婚手続きには、話し合いによる協議離婚と調停離婚、離婚訴訟による裁判離婚があります。しかし、配偶者が3年以上生死不明の場合、そもそも話し合いができないので、協議離婚と調停離婚はできません。したがって、離婚訴訟を提起して裁判離婚を目指すのが唯一の選択肢です。
離婚訴訟では、配偶者が3年以上生死不明であることを、証拠に基づいて立証する必要があります。たとえば、警察に提出した捜索願の受理証明書や、親族の証言などが証拠になり得るでしょう。
離婚を認める判決が確定したら、確定日から10日以内に離婚届を役所に提出すれば、正式に離婚が成立します。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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