解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、「回復の見込みのない強度の精神病」とは、精神疾患の症状が著しく、治療しても改善の見込みがないため、配偶者に婚姻継続を強いることが酷である状態を意味します。
強度の精神病に当たり得るのは、統合失調症・認知症・偏執病・アルツハイマー病などです。症状の程度や内容を個別に観察し、非常に深刻な重度のものに限って「強度の精神病」と認められます。
さらに、強度の精神病に罹っているだけでは足りず、「回復の見込みがない」ことが必要です。たとえば、数年間にわたって治療を続けているけれども、症状が悪化する一方である場合は「回復の見込みがない」と判断される可能性が高いでしょう。
ただし、配偶者が回復の見込みのない強度の精神病に罹っている場合でも、今後の療養や生活などについてある程度の目途が立っていなければ、家庭裁判所の判断によって離婚請求が退けられる可能性があるので注意が必要です。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。