解説内容:
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結論、内縁を解消した夫に養育費を請求できるかどうかは、夫が子どもを認知しているかどうかによって異なります。
内縁関係にある男女間に子どもが生まれた場合、父親と子どもの間には、当初は法律上の親子関係が存在しません。親子関係を生じさせるには、父親による認知が必要です。
養育費の支払い義務は、法律上の親子関係に基づいて発生します。
したがって、父親が子どもを認知していて、法律上の親子関係が生じていれば、内縁解消後は父親に対して養育費を請求可能です。これに対して、父親が子どもを認知しておらず、法律上の親子関係が存在しない場合には、父親に対して養育費を請求できません。
ただし、父親が認知を拒否している場合には、子どもまたはその法定代理人が「認知の訴え」を提起することができます。
認知の訴えとは、生物学上の親子関係が存在するかどうかを審査・認定する訴訟手続きです。裁判所によって生物学上の親子関係が認定されれば、判決によって強制的に認知の効果が生じ、父親に対して養育費を請求できるようになります。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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