解説内容:
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結論、内縁関係を解消しても、子どもの親権者は変わりません。これまで親権者だった側が、引き続き親権を行使します。
内縁の場合、法律婚とは異なり、子どもの親権は母親が単独で行使するのが原則です。親権者を父親に変更することはできますが、内縁のままでは共同親権は認められません。
したがって内縁期間中は、母親・父親のいずれかが親権者の状態です。内縁を解消した場合には、改めて親権者を決定するわけではなく、従前親権者だった側が引き続き親権を行使します。
なお、内縁解消に関する話し合いの末に、親権者を変更することは可能です。親権者を変更したい場合には、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てましょう。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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