解説内容:
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結論、内縁関係を解消する際にも、財産分与を請求できます。
内縁とは、婚姻届を提出していないものの、法律上の夫婦同然の生活をしている2人の関係性のことです。内縁と法律上の婚姻は、婚姻届を提出しているか否かの違いがあるものの、生活の実態がほぼ同じなので、法律上もおおむね同等の扱いがなされています。
離婚時の財産分与に関するルールは、内縁にも類推適用されると解するのが最高裁判例の立場です。したがって、内縁関係を解消する際には、相手に対して財産分与を請求できます。
財産分与の対象となるのは、原則として、内縁期間中に2人のいずれかが取得した財産です。内縁期間中の収入が相手よりも少ない場合は、財産分与の請求を忘れずに行いましょう。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。