解説内容:
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結論、内縁と婚姻の違いは、婚姻届を提出しているかどうかです。法律上の扱いはほとんど同じですが、相続と子どもの認知・親権については違いがあります。
内縁とは、婚姻届を提出していないものの、法律上の夫婦同然の生活をしている2人の関係性を意味します。これに対して婚姻とは、婚姻届を提出した男女の夫婦関係のことです。
内縁と婚姻は、生活の実態がほぼ同じなので、法律上もおおむね同等の扱いがなされています。たとえば、生活費などの婚姻費用の分担義務、不貞行為をしない貞操義務、解消時の財産分与などは、婚姻だけでなく内縁にも適用されます。
ただし内縁のパートナーには、法律婚の配偶者とは異なり、相続権が認められていません。
また、内縁関係にある男女間に子どもが生まれた場合、父親と子どもの間に親子関係を生じさせるには、父親による認知が必要です。この点も、子どもが当然に父親の子として扱われる法律婚とは異なります。
なお、内縁の夫の認知の有無にかかわらず、子どもの親権者は母親となります。父親に親権者を変更することはできますが、内縁のままでは共同親権は認められません。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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