解説内容:
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結論、遺産に含まれる建物に掛けられた火災保険も、相続の対象になります。火災保険を相続した場合は、名義変更の手続きが必要です。
相続の対象となるのは、亡くなった被相続人が死亡当時に有した一切の権利義務です。
したがって、被相続人の火災保険に関する権利も、相続の対象となります。建物を取得した相続人は、残存期間が満了するまで、火災保険による保障を受けることが可能です。
火災保険を相続した相続人は、保険会社に連絡をして、被相続人から自分へと契約者名義を変更してもらう必要があります。保険会社の窓口担当者の案内に従い、必要書類を添付した届出書を提出しましょう。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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