解説内容:
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結論、賃貸借契約は、原則として相続の対象となりますが、契約上の規定によって相続されずに終了する場合があります。
民法上、賃貸借契約に基づく権利義務は相続財産に含まれるため、原則として相続人が賃貸借契約を引き継ぎます。亡くなった被相続人が賃貸人である場合も、賃借人である場合も同様です。
ただし賃貸借契約において、当事者のいずれかが死亡した場合には、契約が終了する旨を定めていることがあります。この場合、被相続人の死亡によって賃貸借契約が終了するため、賃貸借契約が相続人に引き継がれることはありません。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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