解説内容:
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結論、遺産に含まれる不動産につき、遺産分割前に発生した賃料債権は、遺産分割の対象になりません。各相続人が、法定相続分に従って取得します。
遺産分割が完了した後に発生した賃料債権は、当然ながら、遺産分割によって不動産を取得した相続人のものです。
これに対して、遺産分割の完了前に発生した賃料債権については、遺産分割を行うことなく、各相続人が法定相続分に従って取得するというのが最高裁判例の立場です。この場合、各相続人は不動産の賃借人に対して、自らが取得した債権額の範囲内で、単独で賃料の支払いを請求できます。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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