解説内容:
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結論、相続関係説明図は、被相続人と相続人の続柄がわかれば、どのように作成しても構いません。なお、相続関係説明図と法定相続情報一覧図は異なる点にご注意ください。
相続関係説明図は、亡くなった被相続人と相続人の続柄を、わかりやすく図解するための書面です。金融機関などで相続手続きを行う際、家族関係をスムーズに理解してもらうために作成することがあります。
相続関係説明図の作成方法には、特に決まったルールはありません。被相続人と相続人の続柄がわかりやすく記載されていれば、それで十分です。作り方がわからなければ、弁護士などに相談するとよいでしょう。
なお、相続関係説明図は、法務局が証明書として発行する「法定相続情報一覧図」とは異なるものです。
法定相続情報一覧図があれば、金融機関などの相続手続きにおいて、戸籍謄本などの提出を省略できます。これに対して、相続関係説明図には法務局の証明がないため、戸籍謄本なども併せて提出する必要がある点にご注意ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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