解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
再転相続とは、先に発生した相続を承認するかどうか決めていないうちに、相続人が亡くなって次の相続が発生することを意味します。
相続人は、原則として相続の発生を知った時から3か月以内に、遺産を相続するかどうかについて意思表示を行う必要があります。意思表示の内容は、遺産を無制限に相続する「単純承認」、資産の限度で負債を相続する「限定承認」、遺産を一切相続しない「相続放棄」の3種類です。
再転相続は、単純承認・限定承認・相続放棄の意思表示をしないうちに、相続人が亡くなってしまった場合に発生します。
この場合、先行する相続についての意思表示は、亡くなった相続人の相続人が行います。ただし、後に発生した相続について相続放棄を選択した場合は、先に発生した相続についても、必然的に相続権を放棄することになります。
再転相続が発生すると、相続の関係者が増えることから、遺産分割に関するトラブルのリスクが大幅に高まります。そのため、計画的に遺産分割協議を進め、できる限り早期に遺産分割を完了するように努めましょう。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。