解説内容:
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結論、日本の裁判所で養育費の金額を争う場合、子の国籍がどちらかの親と同じであればその国の法、そうでなければ子の常居所地法に従って判断されます。
日本人と外国人が離婚する国際離婚では、裁判でどの国や地域の法律を適用するかが問題となります。これは「準拠法」と呼ばれる問題です。
準拠法の決め方は、「法の適用に関する通則法」という法律により、法律関係の種類ごとに定められています。
養育費の場合、子の本国法が父または母の本国法と同一である場合には、子の本国法によります。そうでない場合は、子の常居所地法によるとされています。
なお、養育費について日本の裁判所で争えるのは、配偶者の住所が日本にある場合、配偶者から遺棄された場合、配偶者が行方不明の場合などに限定されています。
一方、配偶者が外国にいて、遺棄や行方不明などの事情がない場合には、外国の裁判所で養育費の金額等を争う必要があります。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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