解説内容:
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結論、日本の裁判所で親権を争う場合、子の国籍がどちらかの親と同じであればその国の法、そうでなければ子の常居所地法に従って親権者が決定されます。
日本人と外国人が離婚する国際離婚のケースでは、裁判でどの国や地域の法律を適用するかが問題となります。これは「準拠法」と呼ばれる問題です。
準拠法の決め方は、「法の適用に関する通則法」という法律で、法律関係の種類ごとに定められています。
親権の場合、子の本国法が父または母の本国法と同一である場合には、子の本国法によります。そうでない場合は、子の常居所地法によるとされています。
なお、親権について日本の裁判所で争うことができるのは、配偶者の住所が日本にある場合、配偶者から遺棄された場合、配偶者が行方不明の場合などに限られます。これに対して、配偶者が外国にいて、遺棄や行方不明などの事情がない場合には、外国の裁判所で親権を争う必要がある点にご注意ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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