解説内容:
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結論、弁護士会照会や、裁判所の調査嘱託によって預貯金額が判明する可能性があります。
配偶者の預貯金額がわからない場合は、まず弁護士会照会を行うことが考えられます。
弁護士会照会とは、弁護士が所属弁護士会に依頼して、公私の団体などへ照会を行う手続きです。配偶者の口座がある金融機関に弁護士会照会を行えば、預貯金額を教えてもらえる可能性があります。
ただし金融機関は、個人情報保護の観点から、弁護士会照会への回答に消極的な傾向が強いです。もし弁護士会照会への回答が得られなければ、離婚訴訟の中で、裁判所に調査嘱託を求めることが考えられます。
調査嘱託とは、裁判所が公私の団体などへ調査を依頼する、訴訟上の処分です。配偶者の口座がある金融機関に対して、裁判所が調査嘱託を行えば、預貯金額が判明します。
いずれにしても、配偶者が通帳などを開示しない場合、預貯金額を調べることは簡単ではありません。そのためできる限り、同居している間に通帳などを調べておくことをお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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