解説内容:
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結論、子供名義の預貯金が、夫婦いずれかのものと判断される場合は、財産分与の対象となります。
口座名義人が子供であっても、入金されている預貯金は親のものと判断されることがあります。たとえば、入金したのが親であり、出金も親が管理していて、家族の生活費に残高を使っている場合などです。この場合、子供名義の預貯金も財産分与の対象となります。
これに対して、入金されている預貯金が子供のものと判断される場合は、財産分与の対象になりません。
たとえば、子供自身が入出金を管理している場合や、教育資金など、子供のためだけに残高を使っている場合には、子供名義の預貯金が財産分与の対象にならない可能性が高いでしょう。これらの場合、預貯金残高はすでに子供へ贈与されたと評価されるからです。
子供名義の預貯金が財産分与の対象となるかどうかは、判断が難しいため、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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