解説内容:
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結論、市区町村役場に、離婚届の不受理申出を行いましょう。
離婚届の不受理申出とは、市区町村役場に対して、協議離婚届を受理しないように求める申出をいいます。
離婚の合意が成立していないにもかかわらず、1人で勝手に離婚届を作って提出してしまう例がたまに見受けられます。
市区町村は、離婚の実態について調査を行わないため、1人で勝手に作った離婚届でも受理されてしまう可能性が高いです。後から離婚届の無効を主張することはできますが、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があるなど、非常に手間がかかります。
このような事態を防ぐためには、市区町村役場に対して、離婚届の不受理申出を行いましょう。申出を取り下げるまでの間、協議離婚届が受理されることはなくなります。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。