解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論として、今回のケースでは相続放棄を撤回することはできないでしょう。
相続放棄の申述が家庭裁判所に認められた場合、原則として相続放棄を撤回することはできません。自由に撤回を認めると、他の相続人にも不利益になる可能性があるからです。
詐欺や強迫によって相続放棄をした場合や、未成年者や成年被後見人などが単独で相続放棄をした場合などは相続放棄の取り消しが認められる可能性がありますが、あくまでも例外的なケースです。
新たに財産が見つかったからという理由では、相続放棄の取り消しは認められないでしょう。相続放棄をする前に、亡くなった方の財産調査はしっかりとしておいた方がよいでしょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。