解説内容:
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相続放棄の手続きは原則として、相続開始(今回のケースではお父さんが亡くなったことを知った日)から3か月以内に行う必要があります。この相続放棄するかどうか考える時間を「熟慮期間」といいます。
今回のケースのように相続財産の把握に時間がかかったり、相続放棄するか考える時間がもっと必要な場合、家庭裁判所に申し出て熟慮期間の延長を求めることができます。
この期間を過ぎてしまうと、自動的に相続することを認めたと扱われることになります。ただし、熟慮期間内に相続人が財産を調査しても、相続放棄するかどうか決定できない場合には、裁判所に申し立てることによって熟慮期間の延長が認められる可能性があります。
手続きについて不安がある場合は、弁護士に相談することを検討してもよいでしょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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