解説内容:
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遺言書(ゆいごんしょ)は自分で作成することもできますが、形式や内容に不備があると法的に無効となってしまうため、作成にあたっては注意が必要です。自分で作成する遺言書は「自筆証書遺言」といいます。
内容や日付を自分で書く必要があり、署名捺印が求められます。他人が代筆したり、パソコンで作成したものは無効になります。ただし、遺産として残す財産をまとめた財産目録については、パソコンで作成したり、不動産登記簿謄本や通帳のコピーなどを添付することができます。
自筆証書遺言は、法務局に保管申請して預かってもらうと、遺言書を紛失したり、中身を書き換えられたり、あなたが亡くなった後に遺言書の存在に遺族が気づかなかったりするリスクを防ぐことができます。
自筆証書遺言はほんの少しのミスや不備で遺言すべてが無効になってしまうリスクがあります。自作を希望する場合でも、作成した遺言書に不備がないか、弁護士などの専門家に確認してもらうことをおすすめします。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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