解説内容:
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遺言書を残しておく意味は、自分の財産を自分の希望通りに残すことができるという点です。また、遺産をめぐって残された家族が争わないようにするという意味もあります。
遺言書を残していない場合、法律で決められた相続人が、法律に決められた割合にしたがって遺産を相続することになります。法律で決められた相続人のことを「法定相続人」、法律で決められた割合を「法定相続分」といいます。
遺言書を作ると、法定相続人ではない人にも財産を残すことができ、相続する財産の割合を指定できます。また、割合だけでなく、どの財産を誰に残すかを指定しておくこともできます。
ただし、一定の法定相続人には、遺言によっても奪うことのできない遺産の取り分があります。そのため、特定の相続人だけですべての財産を譲る、といった内容の遺言書を残しても、その希望通りにはならない可能性があるので注意しましょう。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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