解説内容:
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結論から言えば、相談者が亡くなった場合、妻は相談者の財産を相続します。
被相続人つまり亡くなった方の配偶者は、法律上常に相続人にあたります。長期間の別居が続いている場合でも、離婚していない以上は法律上夫婦として扱われるため、今回のケースでも妻は相続人にあたります。
妻の遺産の取り分がゼロになるように遺言書を残したとしても、配偶者には遺留分という遺産の取り分が認められます。そのため、長期間別居している妻に遺産をまったく残したくない場合は、離婚手続きをして、法的に離婚する必要があります。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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