解説内容:
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結論、相続財産目録は、遺産の内容を列挙した一覧リストです。作成が義務付けられるのは民法で定められた場合だけですが、遺産分割協議の際にはなるべく作成するのがよいでしょう。
相続財産目録を作成すると、遺産の内容や金額などが一目でわかります。そのため、遺産分割を行う際には、相続財産目録を作成しておくことをお勧めいたします。
相続財産目録の中には、それぞれの遺産について、他の遺産と区別できるだけの情報を記載します。たとえば、預貯金であれば金融機関名・支店名・種別・口座番号、土地であれば所在地・地目・面積を記載するという要領です。
なお民法では、限定承認をする場合と、遺言執行者に就任した場合の2つの場面で、相続財産目録の作成が義務付けられています。いずれかに該当する場合には、忘れずに相続財産目録を作成してください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。