解説内容:
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家族や親族以外の人でも、遺言書(ゆいごんしょ)を残すことで財産を残すことができます。このように、遺言によって財産の全部または一部を無償で残すことを「遺贈」といいます。
遺贈には、遺産の割合だけ指定する包括遺贈と、受け取る財産を指定する特定遺贈があります。包括遺贈は、どの遺産を引き継ぐかをめぐって、他の相続人とトラブルになる可能性があります。
一方で、特定遺贈は他の相続人と相談せずに決められた財産を引き継ぐことができますが、相続するときにその財産が亡くなってしまっているといったリスクもあります。たとえば、指定された不動産が売却されてしまっていたような場合です。
この他、遺贈にあたっては、子どもや配偶者など、法定相続人の最低限の遺産の取り分である遺留分を侵害しないように注意しましょう。
このように、包括遺贈と特定遺贈はそれぞれにメリット・デメリットがあるので、自身の場合はどのように遺贈すればよいのかは、弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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