解説内容:
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結論、相続欠格とは、相続人があまりにも悪質な行動をした場合に、相続権を失うことをいいます。相続欠格に該当する事由は5つあります。
相続欠格事由の1つ目は、被相続人・先順位相続人・同順位相続人のいずれかを死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられたことです。自分が相続で有利になるために、関係者を殺害した場合などが該当します。
2つ目は、被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発または告訴をしなかったことです。ただし、物事の善悪が分からない状態の場合や、殺害者が自分の配偶者または直系血族だった場合を除きます。
3つ目は、詐欺または強迫によって遺言を阻止し、または遺言の撤回・取消し・変更を妨げたことです。
4つ目は、3つ目とは反対に、詐欺または強迫によって遺言をさせ、または遺言の撤回・取消し・変更をさせたことです。
5つ目は、被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したことです。本人以外の者が勝手に遺言書を作成・改ざんした場合や、遺言書の存在を知っているのに、他の相続人に秘密にした場合などが該当します。
これらの相続欠格事由に該当した相続人は、一切の相続権を失います。特に遺留分も失われる点が、相続欠格の大きなポイントです。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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