解説内容:
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結論、相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年のどちらかが経過する前に、早めに請求を行いましょう。
相続権のない方が亡くなった方の介護を担当していた場合は、相続人に対して特別寄与料を請求できる可能性があります。
特別寄与料は原則として、相続人との協議を通じて精算を行います。協議による請求については、特に期限は設けられていません。
ただし、協議が調わなかった場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てることになります。この調停・審判の申立てには、期限が設けられているので注意が必要です。
特別寄与料に関する調停・審判の申立期限は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年のいずれかが経過した時です。特別寄与料の支払いを受ける権利がある方は、期限が経過する前に、早い段階で請求を行ってください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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