解説内容:
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結論、相続権のない方が亡くなった方の介護を担当していた場合は、相続人に対して特別寄与料を請求できる可能性があります。
特別寄与料とは、相続人以外の者が亡くなった被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合に、相続人から支払いを受けることのできる金銭です。
相続人以外の方が被相続人の介護を担当した場合、その分介護費用を支払う必要がなくなったという意味で、被相続人の財産の維持・増加に貢献しています。そのため、介護を担当した方は、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求できる可能性があります。
特別寄与料の精算は、原則として協議によって行いますが、協議が調わない場合は家庭裁判所の調停・審判を通じて行います。ご自身の貢献度合いを示す証拠の提出が必要となりますので、関連する資料を集めておきましょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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