解説内容:
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結論、亡くなった被相続人の預金を引き出すには、口座のある金融機関に相続手続きを申請する必要があります。
亡くなった方の預金口座は、金融機関に死亡の連絡をした時点で凍結され、入出金がストップします。その後、相続人が預金を引き出すためには、金融機関に相続手続きを申請しなければなりません。手続き完了までには、数週間から1か月程度の期間を要します。
相続手続きを申請する際は、戸籍謄本や、遺言書または遺産分割協議書などを提出する必要があります。具体的な必要書類については、金融機関の担当者へご確認ください。
なお、一定の金額までの預金については、各相続人が単独で払戻しを請求できます。単独での払戻請求が認められる預金額の上限は、「預金額の3分の1に法定相続分を掛けた金額」と「150万円」のいずれか少ない方です。葬儀費用や生活費などとして、緊急に資金が必要な場合にご活用ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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