解説内容:
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結論、行方不明の相続人をできる限り捜して、見つからなければ家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てましょう。行方不明の相続人を無視して遺産分割を行ってはいけません。
遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。1人でも参加しなかった相続人がいると、遺産分割は無効になってしまいます。
行方不明の相続人がいる場合も例外ではなく、相続人全員で遺産分割を行うのが原則です。親族や知人に尋ねたり、本籍地の自治体で取得できる「戸籍の附票」を調べたりして、できる限り相続人の行方を捜しましょう。
どうしても行方不明の相続人が見つからないときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てましょう。不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議へ参加することができます。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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