解説内容:
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結論、家庭裁判所に推定相続人の廃除を申し立てれば、息子の相続権をはく奪できる可能性があります。
推定相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった相続人につき、家庭裁判所の審判によって相続権を失わせる手続きです。素行が非常に悪く、遺産を相続させたくない息子がいる場合には、家庭裁判所により廃除が認められる可能性があります。
なお、生前に遺言書を作成して、息子の相続分をゼロと指定する方法も考えられます。ただし、息子には「遺留分」が認められていることに注意が必要です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、相続できる遺産の最低保障額です。相続分をゼロとした相続人に遺留分が認められる場合、相続発生後に遺留分を巡るトラブルが生じるおそれがあります。
遺言書を作成しても、相続人の遺留分を奪うことはできません。これに対して、推定相続人の廃除が認められれば、遺留分を含めたすべての相続権がはく奪されます。息子に一切遺産を相続させたくないなら、家庭裁判所に推定相続人の廃除を申し立てるのがよいでしょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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