解説内容:
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結論、認知症に罹っている相続人がいる場合、そのまま遺産分割を行うのは危険です。家庭裁判所に、成年後見人の選任を申し立てましょう。
認知症に罹ると判断能力が低下し、法律上の「意思能力」を欠く状態となります。意思能力がない状態で遺産分割に同意しても、その同意は無効です。つまり、遺産分割をやり直すことになってしまいます。
家庭裁判所によって選任される成年後見人は、判断能力が低下した本人のために、代理人として法律行為を行う権限を持ちます。遺産分割協議を行う際にも、認知症に罹った本人の代わりに、成年後見人が遺産分割協議に参加できるのです。
なお、認知症に罹っている相続人を参加させずに行った遺産分割は、無効となってしまいます。遺産分割は、相続人全員で行う必要があるからです。
遺産分割を有効に行うために、成年後見人の選任申立てを確実に行ってください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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