解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
大前提として、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。そのため、入院中の相続人にも、遺産分割に参加してもらわなければなりません。
退院の目途が立っていれば、退院を待って遺産分割協議を行うのがよいでしょう。一方、退院がいつになるかわからない場合は、Zoomなどで遺産分割協議にリモート参加してもらう方法や、他の相続人の間で話し合った内容を伝えて同意を得る方法などが考えられます。
なお、入院中の相続人が認知症などに罹っており、判断能力がなくなっている場合には、家庭裁判所に後見人を選任してもらう必要があります。判断能力がない相続人をそのまま遺産分割に参加させると、後で遺産分割が無効と判断されるおそれがあるのでご注意ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。